裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)995

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号269頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月15日

判示事項

一 高齢の賃借人に対する建物収去土地明渡請求と権利濫用 二 一時使用の借地権と認められた事例

裁判要旨

一 一時使用のための土地賃借人が七〇才をこえる老人であるからといつて、これに対し右賃貸借を解除して建物収去土地明渡を求めることは、原審確定の事実関係のもとで権利濫用とはいえない。 二 借地契約にあたつて賃借人が第三者の無断建築物を買い取り右居住者を立ち退かせる約定があり、賃借人において、これを買い取つたといういきさつがあつても、判示事実関係のもとでは、一時使用の借地契約であるとするに何らさまたげない。

参照法条

民法1条,借地法9条

全文

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