裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1033

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号459頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月5日

判示事項

民法第六一二条の転貸に該当すると認められた事例。

裁判要旨

たとえ甲会社と乙会社の代表取締役が同一人であつても、賃借人たる甲会社の業績不振のため、乙会社の管理のもとにこれを整理すべく、賃貸人に無断で賃借家屋を両者で共同占有しているときには、民法第六一二条の無断転貸に当ると認められる。

参照法条

民法612条

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