裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)104

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和39年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号329頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月20日

判示事項

継続的取引関係の終期における残代金の支払請求において、取引の開始日について争いがあるのに当事者間に争いがないと判示された場合は破棄事由となるか。

裁判要旨

継続的取引関係の終期における残代金の支払請求においては取引の始期および終期の確定は、右取引関係を特定させる方法にすぎないから、取引の始期について争いがあるのに争いがないものと判示する違法であつても、ただちに判決に影響を及ぼす法令違反があるとはいえない。

参照法条

民訴法185条,民訴法257条,民訴法394条

全文

全文

ページ上部に戻る