裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1050

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年3月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号441頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月31日

判示事項

一 賃貸借終了による賃貸家屋の明渡請求と家屋所有の要否 二 旅館共同経営にもとづく経営の参加と無断転賃の成否

裁判要旨

一 賃貸借終了による賃貸家屋の明渡請求においては、賃貸人は、解除の時に家屋所有者であることを要しない。 二 家屋賃借人が第三者との旅館共同経営契約にもとづいて当該第三者に右営業上独立の占有させているなど原判決認定の事情のもとにおいては、民法第六一二条の解除の原因となる。

参照法条

民法617条,民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る