裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1111

事件名

土地建物所有権取得登記等抹消登記請求

裁判年月日

昭和39年5月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号563頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月13日

判示事項

代物弁済契約が民法第九〇条により無効であるとはいえないとされた事例。

裁判要旨

債務額一三七万円の約四・五倍にあたる六〇九万五千円余の価額を有する土地および建物を目的とする代物弁済契約であつても、相手方の窮迫、軽卒に乗じ不当な利益を獲得する目的でしたものと認められない以上、右代物弁済契約は、民法第九〇条により無効であるとはいえない。

参照法条

民法90条,民法482条

全文

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