裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1137

事件名

家屋明渡等本訴請求、所有権移転登記手続反訴請求

裁判年月日

昭和40年3月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号439頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)307

原審裁判年月日

昭和38年6月25日

判示事項

共有家屋の所有権移転登記申請書類を共有物の一人が偽造した場合と登記の効力。

裁判要旨

甲乙の共有にかかる家屋について、甲が乙の作成名義を偽造して、売買による前所有権の移転登記をした場合において、甲の共有持分に関しては、右偽造による登記の無効を生ずることはない。

参照法条

不動産登記法35条1項

全文

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