裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1170

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年12月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号393頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月22日

判示事項

不出頭の当事者に対する判決言渡期日の告知。

裁判要旨

当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は不出頭の当事者に対してもその効力を生ずるものである(昭和二三年(オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、昭和二二年(オ)第四号同二三年九月三〇日第一小法廷判決・民集二巻一〇号三六〇頁)。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

全文

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