裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)121

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年5月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号509頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月31日

判示事項

建物の同一性。

裁判要旨

浴場、居宅、物置、便所および廊下を以て構成される建物のうち、ボイラー室全部と居宅の北半分程をとりこわしその跡へ新たな材料を使用して土台から新たに築き直して従来の浴場並びに居宅とは棟の方向を異にする一棟を建てて浴場とする等の改造をした場合であつても、その後完成された建物と従前の建物とを比較して原判示のような事実(一審判決理由参照)が認められるときは、建物の同一性は失なわれていないものと解するのが相当である。

参照法条

民法86条

全文

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