裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1263

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号467頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月19日

判示事項

解約の効果発生後の事情の変動とすでになされた解約の効力。

裁判要旨

借家法第一条ノ二の正当事由による解約が一旦有効になされた以上、たとえ解約の効果発生後に事情が変動しても、すでになされた右解約が正当性を喪失して無効に帰すべきいわれはない。

参照法条

借家法1条ノ2,借家法3条

全文

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