裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1280

事件名

和解金請求

裁判年月日

昭和39年5月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号671頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年8月9日

判示事項

最初の口頭弁論期日の変更が許されないとされた事例。

裁判要旨

準備手続を経ない口頭弁論における最初の期日の変更は、相手方の同意がなく、しかも、ただ当日着の電報で「急病の為延期たのむ」とした変更の申請がされただけで、出頭不能の程度の病気であつたか否かについて何等の疎明方法も提出されなかつた場合には、期日の変更について「顕著な事由」があるといえないから、右期日変更の申請を容れないで、結審しても、違法ではない。

参照法条

民訴法152条5項,民訴規則13条

全文

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