裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)128

事件名

損害金請求

裁判年月日

昭和39年3月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号647頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月23日

判示事項

割賦金不払による解除により売買の目的物引揚げを約諾することは公序良俗に反するか。

裁判要旨

所有権留保の自動車月賦販売において、割賦金不払を解除権の発生原因とし、かつ、売主が右解除とともに目的自動車の引揚げを予め買主に約諾させることは、契約の自由として許されるべきであり、公序良俗に反しない。

参照法条

民法1条,民法90条

全文

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