裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1369
- 事件名
立木収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和39年5月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第73号677頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年8月21日
- 判示事項
農地法第二条の「農地」の意義。
- 裁判要旨
農地法第二条の「農地」かどうかは、その土地の客観的事実状態によつて決すべきであつて、その土地が長期にわたり肥培管理が施されている以上、その地目が宅地であつても、同条一項にいう「耕作の目的に供される土地」と認定するを妨げない。
- 参照法条
農地法2条1項
- 全文