裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1407

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月30日

判示事項

所有権移転請求権保全仮登記の効力。

裁判要旨

請求権保全の仮登記でも、これに基づく本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果を有するものと解すべきであり、所有権移転請求権保全の仮登記以後における所論賃借権の設定も右にいう仮登記と相容れない中間処分たるを失わない(昭和三三年(オ)第八七一号同三六年六月二九日第一小法廷判決、民集一五巻六号一七六四頁)から、すでに同仮登記に基づく本登記がなされた以上、上告人は右賃借権をもつて被上告人に対抗し得ないものといわなければならない。

参照法条

不動産登記法2条,不動産登記法7条2項

全文

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