裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)237

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和40年3月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号361頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)484

原審裁判年月日

昭和37年12月5日

判示事項

公正証書の作成を嘱託する委任状の記載と公正証書の記載との間にそごがあつても公正証書の無効をきたさないとされた事例。

裁判要旨

公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。

参照法条

公証人法32条,公証人法41条

全文

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