裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)237
- 事件名
債務不存在確認等請求
- 裁判年月日
昭和40年3月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号361頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)484
- 原審裁判年月日
昭和37年12月5日
- 判示事項
公正証書の作成を嘱託する委任状の記載と公正証書の記載との間にそごがあつても公正証書の無効をきたさないとされた事例。
- 裁判要旨
公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。
- 参照法条
公証人法32条,公証人法41条
- 全文