裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)246

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号649頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)835

原審裁判年月日

昭和37年11月5日

判示事項

一 店舗について共同占有の成立を認めた事例。 二 訴額の算定の違法と訴訟行為の効力。

裁判要旨

一 判示の事情のもとでは、本件店舗については、真実の経営者と、経営者名義人の両名による共同占有が成立するものと認めるのが相当である。 二 かりに訴額の算定について違法であつても、これを看過してなされた訴訟行為の効力は無効とはいえない。

参照法条

民法180条,民訴印紙法11条,民訴法22条,民訴法223条

全文

全文

ページ上部に戻る