裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)261

事件名

所有権移転並びに抵当権設定各登記手続抹消請求

裁判年月日

昭和39年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号619頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月30日

判示事項

商法第七五条の「取引」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

合資会社の社員が、第三者の債務につき、会社を代表して連帯保証契約を締結し、会社財産を担保にする行為は、たとえ右社員が右第三者の債務負担につき代理人として関与した場合であつても、商法第七五条にいう「取引」にあたらない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る