裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)473

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月20日

判示事項

当事者に有利な事項についての上告の利益。

裁判要旨

当事者が真正に成立したものとして提出した書証の一部の成立を相手方が争つた場合、原審がその成立に争いがないものとして判断の資料に供しても、当該当事者がその違法を主張して上告する利益はない。

参照法条

民訴法393条

全文

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