裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)490

事件名

土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年5月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号657頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月17日

判示事項

土地明渡の請求権行使により袋地が生じても権利濫用とならない。

裁判要旨

土地明渡により袋地を生ずることになつても、囲繞地通行権が民法上考えられているのであるから、右土地明渡請求権行使をもつて、権利濫用とはいえない。

参照法条

民法1条,民法210条,民法211条

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