裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)527

事件名

賃借権存在確認家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年2月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第72号127頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月29日

判示事項

自白の撤回にあたらないとされた事例。

裁判要旨

「一定の日に賃貸借更新拒絶の通知がなされた」旨の相手方の主張を認める旨陳述した後、「別の日に更新拒絶の通知をした」旨陳述しても、後者の陳述が前者の陳述と相俟つて二度にわたり、それぞれ別個の通知をしたという事実関係を表明する趣旨であるときは、前者の陳述が裁判上の自白にあたるとしても、後者の陳述は自白の撤回にはならない。

参照法条

民訴法257条

全文

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