裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)627

事件名

建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年11月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号151頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月4日

判示事項

相上告人の上告理由中利益なものを援用するとの記載は上告理由の具体性をそなえるか。

裁判要旨

ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。

参照法条

民訴法398条2項,民訴規則49条

全文

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