裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)740

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年3月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号219頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)215

原審裁判年月日

昭和38年4月22日

判示事項

買主の明認方法が施されている立木を伐採するにあたつて真の所有者を確認する注意義務の存否。

裁判要旨

代金完済まで所有権を売主に留保する特約で売り渡された立木を伐採する者は、当該立木に買主の明認方法が施されているからといつて、真の所有者を確認したうえで、伐採すべき注意義務がないとはいえない。

参照法条

民法709条

全文

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