裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)786

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年4月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号383頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月28日

判示事項

使用貸借において使用および収益をなすに足りる期間を経過したものと認められた事例。

裁判要旨

原判示認定の事実関係のもとにおいては、本件建物の使用収益の目的を達するに十分の期間を経過したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法597条2項

全文

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