裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)837

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和39年4月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月6日

判示事項

訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為の追認の推定。

裁判要旨

第一審において、当事者の一方を代理する権限のない弁護士がその訴訟代理人として訴訟手続を遂行した場合に、第二審において、右当事者を代理する権限のある弁護士が、第一審訴訟手続の右かしを主張することなく訴訟手続を遂行して判決を受けたときは、これにより右訴訟代理権の欠缺のある訴訟行為を追認したものと認めるのが相当である。

参照法条

民訴法54条

全文

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