裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)917

事件名

家屋明渡、店舗明渡併合請求

裁判年月日

昭和39年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号519頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月26日

判示事項

家屋の一部の転借人が賃貸人から右家屋の所有権を取得した場合における賃借人との法律関係。

裁判要旨

家屋賃借人が賃借家屋の一部を賃貸人の承諾を得て他に転貸した場合において、転借人がその後賃貸人から右家屋の譲渡を受けてその所有権を取得したときは、転借人において賃貸人の地位を承継し、爾後は自ら賃借人に対して右家屋全部の使用収益をなさしめる義務を負うことになるのであり、転借人において当該転借部分の使用収益をなしうるのは、賃借人との間の転貸借関係に基づくものであつて、転借人の右家屋所有権取得により転貸借が当然消減するものではない。

参照法条

民法612条,民法613条,借家法1条

全文

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