裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)978

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和39年5月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号443頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月16日

判示事項

黙示の保証契約が成立したとの認定が経験則に反しないとされた事例。

裁判要旨

妻が夫に内緒で借金し、支払に窮して夫に打ち明けたが、債務が高額なため処理できず、その後同人ら方で債権者らが出席してその対策が講ぜられ、その際右夫が当初各債権者に挨拶したのみで、その後は全く沈黙しており、同人の伯父が各債権者に対し同人(夫)が払えるようになつたら支払うようにすると述べたときにも、とくに発言しないでただ頭を下げるのみであつた等、原判決引用の一審判決判示の事情があるときは、右夫は各債権者に対して妻の債務につき保証する旨の意思表示をしたものと解するのが相当である。

参照法条

民法464条,民訴法185条

全文

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