裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1013
- 事件名
商号使用禁止損害賠償等請求
- 裁判年月日
昭和40年3月18日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号351頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和37(ネ)181
- 原審裁判年月日
昭和39年6月15日
- 判示事項
一 「A」と「AB」との商号の類似性の有無。 二 類似商号であるとされた事例。
- 裁判要旨
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。
- 参照法条
商法20条
- 全文