裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1013

事件名

商号使用禁止損害賠償等請求

裁判年月日

昭和40年3月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号351頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和37(ネ)181

原審裁判年月日

昭和39年6月15日

判示事項

一 「A」と「AB」との商号の類似性の有無。 二 類似商号であるとされた事例。

裁判要旨

一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。

参照法条

商法20条

全文

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