裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)103

事件名

不動産所有権確認等請求

裁判年月日

昭和40年3月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号291頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和30(ネ)68

原審裁判年月日

昭和38年11月29日

判示事項

不動産の真正の所有者は直ちに登記名義人に対して所有権移転登記を請求しうるか。

裁判要旨

真正なる所有者がその所有名義を回復するには、必ずしも抹消登記手続をなすことを要せず、所有権移転の登記手続の方法によつてもこれをなしうると解するのが相当である。

参照法条

民法177条,不動産登記法1条

全文

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