裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1216

事件名

預金及利息金等返還請求

裁判年月日

昭和40年4月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号739頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1411

原審裁判年月日

昭和39年5月25日

判示事項

破産債権者のする相殺権の行使は否認権の対象となるか。

裁判要旨

破産債権者の相殺権の行使は、破産法第一〇四条の制限に服するのみであつて、同法第七二条各号の否認権の対象となることはないものと解すべきである。

参照法条

破産法104条,破産法72条

全文

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