裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1310

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号267頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)364

原審裁判年月日

昭和39年8月5日

判示事項

賃貸家屋の無断改造工事が賃貸借の目的物保管義務に違反しないとされた事例。

裁判要旨

賃借人が賃借家屋の無断改造工事をした場合でも、それが容易に復元できる簡易なものであり、もしくは浸水を防止するため必要であつた等、原判示の事情(原判決理由参照)がある場合には賃貸借の目的物保管義務に違反しないものと解すべきである。

参照法条

民法400条,民法594条

全文

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