裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)275
- 事件名
売掛代金請求
- 裁判年月日
昭和40年3月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号307頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)404
- 原審裁判年月日
昭和38年11月30日
- 判示事項
当事者本人の尋問結果が信用されなかつた事例。
- 裁判要旨
理詰の答弁であり、直接その仕事にたずさわつていない者の供述である等の理由から、当事者本人の尋問結果が信用されなかつたことは、肯認できる。
- 参照法条
民訴法185条
- 全文