裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)275

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和40年3月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号307頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)404

原審裁判年月日

昭和38年11月30日

判示事項

当事者本人の尋問結果が信用されなかつた事例。

裁判要旨

理詰の答弁であり、直接その仕事にたずさわつていない者の供述である等の理由から、当事者本人の尋問結果が信用されなかつたことは、肯認できる。

参照法条

民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る