裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)333

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年4月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第78号469頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)476

原審裁判年月日

昭和38年11月22日

判示事項

裏書の連続を欠く手形の所持人について実質的権利関係があつたものとは認められないとした事例。

裁判要旨

約束手形の最後の被裏書人と所持人との間に裏書の連続が欠く場合において、最後の被裏書人、その裏書人および手形所持人との間で、手形を右被裏書人から裏書人に受け戻したうえこれを同人から所持人に譲渡し右所持人の委任に基づいて裏書人が右手形金を取り立てる旨の合意が成立したなど判示の事実関係のもとでは、右手形の所持について、手形上の権利を行使しうる実質上権利関係があつたものと認めることはできない。

参照法条

手形法16条1項,民訴法395条1項6号

全文

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