裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)546

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年3月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号191頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)531

原審裁判年月日

昭和39年1月28日

判示事項

訴の追加的変更が適法と認められた事例。

裁判要旨

判示事情のもとにおいてした訴の追加的変更は、相手方の攻撃防禦方法に著しい障害を与える結果を生ぜず、いわゆる請求の基礎に同一性があると解するのが相当であるから、適法である。

参照法条

民訴法232条

全文

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