裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)622

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号825頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)58

原審裁判年月日

昭和39年2月29日

判示事項

転貸を理由とする賃貸借の解除と転貸の事実の消滅。

裁判要旨

転貸の事実が消滅しても当該転貸を理由とする賃貸借契約の解除ができないことはない。

参照法条

民法612条

全文

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