裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)728

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号405頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)635

原審裁判年月日

昭和39年3月30日

判示事項

危険建物として解体する必要があるとしてなされた家屋賃貸借の解約申入と正当事由の有無。

裁判要旨

危険建物として解体する必要があるとしてなされた家屋賃貸借の解約の申入は、当該建物が完全な朽廃の寸前にあつて、姑息な修理では到底建物として維持できず、隣接建物への損害の除去防止のためにも殆んど新築に近い大修理を施すかまたは取りこわすより外なく、公安上からもこれを現状のまま放置することは許されない等、判示の事情があるときは、正当事由を具備したものと認められる。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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