裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)108

事件名

懲戒処分取消請求

裁判年月日

昭和45年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号203頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)886

原審裁判年月日

昭和39年8月7日

判示事項

一、人事院がみずからする懲戒権行使の許否 二、下級裁判所を任命権者とする職員について最高裁判所がみずからする懲戒権行使の許否 三、下級裁判所を任命権者とする職員について最高裁判所がみずからする懲戒権の行使と憲法三二条

裁判要旨

一、人事院は、任命権者が懲戒権を行使すべくしてこれを行使しないときは、国家公務員法一七条に基づく調査を経て、みずから懲戒権を行使することができる。 二、最高裁判所は、下級裁判所を任命権者とする職員についても、当該裁判所が懲戒権を行使すべくしてこれを行使しないときは、当該職員に対する直接の監督権に基づいて事前調査をしたうえ、みずから懲戒権を行使することができる。 三、下級裁判所を任命権者とする職員について、最高裁判所がみずから懲戒権を行使することは、憲法三二条に違反しない。 (参照)      一審 東京地判昭和三三年四月四日、行政例集九巻四号七二九頁      二審 東京高判昭和三九年八月七日、同一五巻八号一五七三頁

参照法条

国家公務員法84条,国家公務員法17条,裁判所職員臨時措置法,裁判所法80条,憲法32条

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