裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)364

事件名

山林所有権確認等請求

裁判年月日

昭和46年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第102号371頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)103

原審裁判年月日

昭和40年12月23日

判示事項

山林の時効取得の要件としての占有継続の判断に理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

一定範囲の山林の時効取得を認めるにあたり、甲地所有者が係争地に杉苗を植えその育成に努めて来たと認定し、他方、その後乙地所有者が係争地の植え残された一部に杉苗を植え、刈払をし、係争地内から桑葉を採取したと認定しながら、特段の理由を示さず、甲地所有者が係争地の占有を継続したと判断したときは、理由不備の違法がある。

参照法条

民訴法595条6号,民法162条

全文

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