裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1006

事件名

人身保護請求

裁判年月日

昭和46年2月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号157頁

原審裁判所名

高知地方裁判所

原審事件番号

昭和45(人)1

原審裁判年月日

昭和45年9月25日

判示事項

九才の児童と人身保護規則五条の前提となる意思能力の有無

裁判要旨

九才の児童には、自己の境遇を認識し、かつ将来を予測して適切な判断をするにつき、いまだ十分な能力があるものとはいえないから、別居中の夫婦の一方からの人身保護法に基づく救済請求が、被拘束者たる右児童の当面の希望にそわないことになるとしても、人身保護規則五条違反の問題は生じない。

参照法条

人身保護法2条,人身保護規則5条

全文

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