裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1154

事件名

根抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

昭和46年3月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号355頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)21

原審裁判年月日

昭和45年9月14日

判示事項

銀行が担保権者としてなした根抵当権の設定登記が無効であるとされた事例

裁判要旨

甲からの手形の割引による金員の借用の申込を諒承した銀行が、甲と銀行との間に従前取引がなかつたため、貸付の便宜上銀行と取引関係のある乙を借主とし、甲を担保提供者として甲所有の土地に根抵当権を設定して右手形の割引をすることとして右土地につき根抵当権を設定した場合において、右根抵当権の債務者を乙、被担保債権を銀行の乙に対する取引債権とし、しかも、銀行が甲の右手形の割引を拒否したものであるときは、右根抵当権設定の登記は、実体関係に符合せず、無効と解すべきである。

参照法条

民法569条

全文

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