裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)142

事件名

地代金請求

裁判年月日

昭和45年10月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号23頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)97

原審裁判年月日

昭和44年10月20日

判示事項

一、農地法施行規則一四条ノ二の規定に基づく小作料の最高額の基準額の定めと憲法二九条 二、農地法二一条、二二条、二三条の趣旨 三、農地法二一条、二二条と憲法二九条

裁判要旨

一、農地法施行規則一四条ノ二の規定に基づく小作料の最高額の基準額の定めは憲二九条に違反しない。 二、農地法二一条、二二条、二三条は、小作料について現物納、代金納制を禁止し、定額金納制一本に法定し、その額を所定の基準に基づいて統制することを定めた規定である。 三、農地法二一条、二二条は、憲法二九条に違反しない。

参照法条

農地法施行規則14条ノ2,農地法21条,農地法22条,農地法25条,憲法29条

全文

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