裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)250
- 事件名
請求異議
- 裁判年月日
昭和45年10月1日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第101号7頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1949
- 原審裁判年月日
昭和44年11月21日
- 判示事項
公正証書の記載の一部が事実に合致しない場合とその効力
- 裁判要旨
公正証書に当該請求権の発生原因として記載されている事実が多少真実の事実と一致しないところがあつても、その記載により当該請求権の同一性が認識できる以上は当該公正証書は真実の請求権と一致する部分にかぎり当該請求についての債務名義としての効力を有するものと解すべきである。
- 参照法条
民訴法559条3
- 全文