裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)250

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和45年10月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号7頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1949

原審裁判年月日

昭和44年11月21日

判示事項

公正証書の記載の一部が事実に合致しない場合とその効力

裁判要旨

公正証書に当該請求権の発生原因として記載されている事実が多少真実の事実と一致しないところがあつても、その記載により当該請求権の同一性が認識できる以上は当該公正証書は真実の請求権と一致する部分にかぎり当該請求についての債務名義としての効力を有するものと解すべきである。

参照法条

民訴法559条3

全文

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