裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)282

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和45年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第101号313頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1984

原審裁判年月日

昭和44年12月26日

判示事項

書証の成立の認定に審理不尽の違法があるとされた事例

裁判要旨

契約の成立を主張する当事者がこれに関する重要な書証である相手方作成名義の文書を二審の最終口頭弁論期日にはじめて提出した場合において、判示のように、他の証拠との対比などからもその真否を疑うべき事情があるにかかわらず、裁判所が、成立を争う相手方に反証提出の機会を十分に与えることなく即日口頭弁論を終結し、その文書における自己の名下の印影のみを肯定し署名を否認する趣旨の相手方本人の供述を唯一の資料として右文書の成立の真正を認定し、これを右契約成立の認定の用に供したときは、二審判決には、右書証の成立に関し審理を尽くさなかつた違法がある。

参照法条

民訴法185条,民訴法325条,民訴法394条

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