裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)306

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和45年11月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号481頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)623

原審裁判年月日

昭和44年12月24日

判示事項

代物弁済が詐害行為にならないとされた事例

裁判要旨

物件の価額と同額の債務のためにした代物弁済が、判示のように、債務者において、同人に倒産の気配があることを察知した一債権者から、債務の支払かこれに代わる商品の交付を求められ、これを拒絶していたものの、引き続き深更に及ぶ強硬な要求に屈して、やむなく債権者が右物件を持ち去るに任せたというのであるときは、右代物弁済は詐害行為にならない。

参照法条

民法424条

全文

全文

ページ上部に戻る