裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)322

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和46年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第102号387頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)277

原審裁判年月日

昭和45年1月19日

判示事項

数個の債務につき元本のほか費用、利息を支払うべき場合の弁済充当の順序

裁判要旨

数個の債務について元本のほかに費用、利息を支払うべき場合において、その債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、数個の債務についての費用、利息は、各債務の元本より先に充当されるべきである。

参照法条

民法489条,民法491条

全文

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