裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)408

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和46年4月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号571頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)204

原審裁判年月日

昭和44年12月23日

判示事項

建物買取請求権の行使に関する主張が訴訟の完結を遅延させるものとされた事例

裁判要旨

借地法一〇条による建物買取請求権の行使に関する主張が、同条所定の時価として裁判所が相当と認める額の代金の支払があるまで、建物の引渡を拒むために同時履行等の抗弁権を行使する前提としてなされたもので、右時価に関する証拠調になお相当の期間を必要とするものである場合において、すでに訴訟は裁判をなすに熟し、さらに審理を続行する必要がないとして弁論を終結すべきであるときは、右主張は、訴訟の完結を遅延せしめるものである。

参照法条

民訴法159条1項,借地法10条

全文

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