裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)545

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和45年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号189頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)691

原審裁判年月日

昭和45年3月12日

判示事項

仮換地についての借地権指定通知書自体に当該指定地域を特定する記載を欠いてはいるが、右指定処分の内容が客観的に特定されているものと認められた事例

裁判要旨

仮換地についての借地権指定通知書自体においては当該指定地域の位置、範囲などについて具体的に特定する記載を欠いてはいるが、右の借地権指定にあたつては、施行者において原則として先ず現地を調査してその結果に基づいて仮換地の位置、地積、形態等を確定して精確な図面を作成し、これを市当局に備え付け、指定通知後は直ちに前記備付図面に基づいて現地を測量して抗打をして指定すべき仮換地を現地において確定するなどの手続をとつているなど原判示の事実関係のもとにおいては、右指定処分をもつて当然無効のものとすることはできない。

参照法条

土地区画整理法98条

全文

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