裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)593

事件名

根抵当権等抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和45年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第101号783頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)477

原審裁判年月日

昭和45年3月30日

判示事項

親権者が第三者の金銭債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定することが民法八二六条にいう利益相反行為にあたる場合

裁判要旨

親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条

全文

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