裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)707

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和46年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第102号513頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和42(ネ)37

原審裁判年月日

昭和45年4月22日

判示事項

民法一一〇条および一一二条による表見代理につき相手方に過失がないとされた事例

裁判要旨

債権者甲信用金庫、債務者乙間の元本六〇万円の準消費貸借契約に関し、丙が丁の代理人として右債務につき連帯保証をした場合において、丁がかつて丙に他の契約の補正に関連して実印を交付し代理権を与えたことがあつたにすぎず、右連帯保証につき代理権を与えたことがなかつたとしても、甲は右連帯保証がされる約一年二か月前に丁の連帯保証のもとに借主を乙名義として丙に四〇万円を貸与した際、直接丁に保証の意思を確かめたことがあり、かつ、その際、契約書に押捺された丁の印影が右準消費貸借の連帯保証における丁の印影と同一である等判示の事情があつたときは、甲が後の連帯保証に際し直接丁に保証の意思を確かめなかつたとしても、特段の事情がないかぎり、甲が丙に代理権ありと信ずるにつき正当の理由があり、かつ、過失はないものというべきである。

参照法条

民法110条,民法112条

全文

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