裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)866

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和46年1月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号143頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)86

原審裁判年月日

昭和45年6月24日

判示事項

債務者の建物の譲渡行為と詐害行為の成否

裁判要旨

債務者がその所有の建物を他に譲渡した当時、右建物にはその価額をこえる金額の債権を現実の被担保債権とする根抵当権が設定されていて、一般債権者の共同担保となるべき余地がなかつた場合には、債務者の右建物の譲渡行為は詐害行為にはならない。

参照法条

民法424条

全文

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