裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)879
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和46年4月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第102号579頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)108
- 原審裁判年月日
昭和45年6月26日
- 判示事項
一、手形の押収と時効の停止 二、利得償還請求権の消滅時効期間
- 裁判要旨
一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。 二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。
- 参照法条
民法161条,手形法85条,商法522条
- 全文