裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)879

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年4月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号579頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)108

原審裁判年月日

昭和45年6月26日

判示事項

一、手形の押収と時効の停止 二、利得償還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。 二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。

参照法条

民法161条,手形法85条,商法522条

全文

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