裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(行ツ)9

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和51年3月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号309頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行コ)89

原審裁判年月日

昭和45年10月27日

判示事項

一、不動産取得税の納税者が同税の賦課処分の取消訴訟において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格が客観的に適正な価格と異なると主張して課税標準たる価格を争うことの可否 二、地方税法七三条の二一第一項の合憲性

裁判要旨

一、不動産取得税の納税者が同税の賦課処分の取消訴訟において固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格が客観的に適正な価格と異なると主張して課税標準たる価格を争うことはできない。 二、地方税法七三条の二一第一項が憲法三二条、七六条二項違反の問題を生ずるものでないことは、最高裁昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

地方税法73条の21第1項,憲法32条,憲法76条

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